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こども医療費支給制度について
中学校修了までのこどもは窓口負担金なしで施術が受けられます。
こども医療費支給制度は、お子さんが病気やケガなどで医療機関に支払った医療費の一部を住所が登録されている市町村が支給する制度です。
ただし、市町村の担当窓口にて資格登録申請をして「こども医療費受給資格証」の発行を受けて、各院の窓口において、健康保険証とともに提示して頂く場合に限ります。
こども医療費制度の説明及び資格登録申請についてはこちらをご覧ください。
窓口負担金なしで受けられる対象者及び対象施設
幸手市にお住まいの方 → 幸手前鍼灸整骨院
春日部市にお住まいの方 → 春日部西口鍼灸整骨院
越谷市にお住まいの方 → 越谷駅前鍼灸整骨院、新越谷駅前鍼灸整骨院
※幸手市にお住まいの方が春日部鍼灸整骨院で施術、春日部市にお住まいの方が越谷駅前鍼灸整骨院で施術等の上記とは別々の組み合わせになる場合は、通常通りの窓口負担金を負担していただきます。
なお、この場合に子ども医療費支給制度を利用される場合には、各市町村の窓口において申請書の記入及び当院が発行した領収証貼付の上で申請し、後日、指定口座に振り込まれます。